Web3徒然ブログ

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もうモヤモヤしないために書き記す!所得税率は給料と株式譲渡益で違うよ!

あれ、前も感じたこの疑問

住民税の通知書を入手したので、ふるさと納税分がきちんと控除されているかを確認してました。

私はサラリーマンなのですが、今年は確定申告を行っていました。

源泉徴収無しの特定口座で株式譲渡益が少しあったためですね。)

 

所得税の還付分はどうだったか、確定申告書も見て理解を深めておこう~と、

確定申告書を眺めていた時のこの疑問

 

給与に対する所得税率と、譲渡益に対する所得税率が一致していない・・?

どちらも10%でなかったか・・?あら?

 

※確定申告書のここを見て、疑問に思うわけです。ちなみに、まったく同じ疑問を今年2月にも思って、調べて理解したつもりでいたのに。

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こことここで、税率違うのでは・・?

結論から

給与に対する所得税

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No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

国税庁さまさまのサイトより。給与に対する所得税率、というか所得税額は上表で決まるんですね。

自分のサラリーだと10%だっけかくらいで認識しているのですが、計算としては

課税される所得金額 × 税率 - 控除額 となります。

※課税される所得金額が例えば250万だと、195万までは税率5%、超えた分の55万には税率10%、という計算になるので、上の計算式となるのです。

 

株式譲渡益に対する所得税

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No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

 

株式の譲渡所得の場合は、固定で所得税率15%になるんですね。

給与所得と違って、貧しい者も、富める者も、同じということは、

富める者が不利な税率になるわけではない、投資においては累進課税はないといえるのですかね。

 

 

※税法的に細かい部分は語弊あるかもしれませんが、おおまかな捉え方としてご承知おきください。

 

おまけ

確定申告の提出済み書類をe-taxから見るとき、何を思ったか再提出の手順を行ってしまったらしい・・ (システムでエラー処理して止めてくれよ

 

照会するだけなら、この部分からです。

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提出済み申告書の照会はここから

では