あれ、前も感じたこの疑問
住民税の通知書を入手したので、ふるさと納税分がきちんと控除されているかを確認してました。
私はサラリーマンなのですが、今年は確定申告を行っていました。
(源泉徴収無しの特定口座で株式譲渡益が少しあったためですね。)
所得税の還付分はどうだったか、確定申告書も見て理解を深めておこう~と、
確定申告書を眺めていた時のこの疑問
給与に対する所得税率と、譲渡益に対する所得税率が一致していない・・?
どちらも10%でなかったか・・?あら?
※確定申告書のここを見て、疑問に思うわけです。ちなみに、まったく同じ疑問を今年2月にも思って、調べて理解したつもりでいたのに。
結論から
給与に対する所得税
国税庁さまさまのサイトより。給与に対する所得税率、というか所得税額は上表で決まるんですね。
自分のサラリーだと10%だっけかくらいで認識しているのですが、計算としては
課税される所得金額 × 税率 - 控除額 となります。
※課税される所得金額が例えば250万だと、195万までは税率5%、超えた分の55万には税率10%、という計算になるので、上の計算式となるのです。
株式譲渡益に対する所得税
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
株式の譲渡所得の場合は、固定で所得税率15%になるんですね。
給与所得と違って、貧しい者も、富める者も、同じということは、
富める者が不利な税率になるわけではない、投資においては累進課税はないといえるのですかね。
※税法的に細かい部分は語弊あるかもしれませんが、おおまかな捉え方としてご承知おきください。
おまけ
確定申告の提出済み書類をe-taxから見るとき、何を思ったか再提出の手順を行ってしまったらしい・・ (システムでエラー処理して止めてくれよ)
照会するだけなら、この部分からです。
では